こんにちは。チエ蔵です。
子どもが生まれたらもらえる児童手当、申請していますか?
今回は児童手当の申請方法、支給額などについて、わかりやすく解説したいと思います。
これから出産を控えている方、引っ越しをした方も、忘れずにチェックしてくださいね。
児童手当(子ども手当)とは
児童手当(子ども手当)とは、子どもが生まれたらその子が義務教育を終えるまで、養育者に対して金銭手当(給付金)が支給されるというものです。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
内閣府HP「児童手当」
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
児童手当の申請方法
子どもが生まれたり、市区町村をまたいで引っ越したりした場合は、15日以内に、現住所のある市区町村の役所に、認定請求(申請)をする必要があります(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
もしも、出生日や転入日が月末に近く、申請日が翌月になってしまった場合(例えば8月31日に子どもが生まれて申請が9月1日になった場合)は、申請した日が、出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れても、特にペナルティはありません。
が、遅れた月数分の児童手当を、後からさかのぼって請求することはできません。
母親が出産直後で、外出もままならない時は、家族に忘れずに申請してもらいましょう。
出生届と同時に申請してしまうのがベストです。
出生届を提出しに行くと、役所の担当者が、児童手当の申請もするよう案内してくれると思います。
認定請求に必要な書類は、以下のとおりです。
自治体によって異なるかもしれないので、事前に確認してくださいね。
- 認定請求書
- 健康保険被保険者証の写し
- 受給者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳のコピーなど)
児童手当はいくらもらえるの?
子どもの年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上〜小学生 | 10,000円(第三子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
ただし、養育者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律月額5,000円となります。
児童手当は15歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日を迎えるまでもらえます。
ということは、4月生まれの児童は、同学年の3月生まれの児童より、12か月分多くもらえることになります。
もしこれが「一律16歳の誕生日の前月まで」なら、支給額は公平になると思うのですが…。
児童手当はいつ・どうやってもらえるの?
年に3回、支給時期の前月分までの4か月分が、まとめて支給されます。
支給時期 | 支給対象月 |
6月 | 2〜5月分 |
10月 | 6〜9月分 |
2月 | 10〜1月分 |
児童手当は銀行振込で支給されます。
が、児童本人にではなく養育者に支給する、という名目の給付金であるため、児童本人名義の銀行口座に振り込んでもらうことはできません。
養育者名義の口座を作るか、既存の口座を振込先に指定することになります。
児童手当を養育費に充当する場合は、家計を管理しやすい口座を振込先に指定する、ことをおすすめします。
また、児童の教育費にするために貯蓄したいような場合は、児童名義の口座を作り、養育者名義の口座から児童口座の口座へ、定期的に、児童手当相当分の金額を振り込む、ようにするといいでしょう。
要注意!「現況届」を出さないと打ち切りに
申請すれば一安心、かと思いきや、ひとつ注意点があります。
毎年、6月分以降の児童手当を受け取るためには、役所に「現況届」を提出する必要があります。
現況届とは、受給者の現況を確認するためのもので、住所、家族状況(生存、養育状況)、所得状況等に変わりがないかを記入します。
「現況届」の用紙は、毎年この時期になると、役所から郵送で届きます。
現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当を受け取れなくなってしまうので、うっかり忘れないように注意しましょう。
児童手当も貯めると結構な金額に
ちなみに、支給される児童手当の総額は、以下のとおりです。
(子どもは一人、4月生まれ、特例給付には該当しない、と仮定した場合)
子どもの年齢 | 受給期間 | 児童手当の額 |
0〜3歳未満 | 3年間 | 15,000円×12か月×3年間=540,000円 |
3歳以上〜小学生 | 9年間 | 10,000円×12か月×9年間=1,080,000円 |
中学生 | 3年間 | 10,000円×12か月×3年間=360,000円 |
合計 | 1,980,000円 |
総額約200万円と、結構な金額になります。
これを、「普段の収入プラスアルファ」として使うことも、できます。
が、特に養育費に充当する必要がなければ、児童名義の口座に貯金するなり、投資信託で運用するなりして、義務教育以降の教育費として取っておくのも、ひとつの手です。
まとめ
いかがでしたか。
今回は児童手当について解説してみました。
「申請しないともらえない」お金のひとつなので、忘れずに申請してくださいね。
では、また。
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